【優遇策】
社団法人静岡県紙業協会は、会員の増強を図るために新規に入会しようとする正会員を対象に、一定期間の会 費を1/2に軽減いたします。 |
| 【内容】 |
| 1 優遇措置と適用期間 |
| 会費額を入会の年から3年間1/2に軽減。 |
当協会の定款第5条(資格及び種別)に該当し、平成23年4月1日現在当協会に未加入のもので、
平成23年4月1日から平成25年3月31日までに、新たに入会したもの。 |
(1)前年(1月〜12月)の出荷販売額をもって算出した会費額(均等割と差等割の合計額)の
1/2の額を会費年額とします。
ただし中途加入による会費は、その属する月から「会費の賦課、徴収に関する規定」第2条及び第3条に準じ
賦課、徴収する。
(2)この取扱い(優遇策)は、平成23年4月1日から実施します。
なお、この法人が平成24年度に一般社団法人に移行しても、この優遇策は平成24年度においても
継続するものといたします。 |
平成23年4月1日
静岡県富士市大渕2590番地の1
富士工業技術支援センター内
社団法人 静岡県紙業協会
電話 0545-30-5061
FAX 0545-30-5063
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